>>782
その他の任意積立金の場合
(i)積立
上記@のような法令または定款の規定によらない任意積立金の積立は、定時または臨時の株主総会の決議が必要となります。
(ii)取崩
株主総会の決議により積み立てた任意積立金に関して、その目的にそった取崩を行う場合には、株主総会の決議を経ないで行うことができるため、決算手続として取崩を行います。ただし、目的外取崩の場合には、株主総会の決議が必要となります。

拾ってきたぞ
確かに「設立目的に沿って正しく取崩しがされてる」なら問題ないだろうねエビデンスあんのか知らんけど