>>779
その告発しなかった責任は証券取引等監視委員会の担当者に帰属するだけの話
それと証券取引等監視委員会に起訴・不起訴は決められない
なので過去に証取委が背任にならないと言った言葉はそもそもが空手形
今疑議があるのを見つけて捜査している特捜にはなんら関係がない