日本国内においては、財産、権利及び利益については外交的保護権のみならず実体的にその権利も消滅しているが、請求権については、外交的保護権の放棄ということにとどまっている。

1991年8月27日、柳井俊二条約局長として参議院予算委員会で、『(日韓請求権並びに経済協力協定は[41])いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。
日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ』と答弁。これ以降、韓国より個人請求権を根拠にした訴訟が相次ぐようになった

日本政府がこう答えたんだろ