口座に振り込まれた時点で、それは全額差し押さえが違法となる「給与」ではないというのが、法的な解釈な。
めちゃくちゃだと思うかもしれないが。
たとえば会社なら、従業員に支払わなけれならない債務の状態にある財産。逆に従業員にとっては、会社に対しての債権である状態の財産を給与と解釈している。
というか、それが正確な解釈ではあるんだが。
なので、いったん銀行口座などに入れば、双方の債務、債権は消滅する。
あえて言えば、口座に振り込まれた給与は、すでに給与ではなく、金融機関は、口座の名義人に対して債務を、従業員は金融機関に対して債権を有するもので、もはや給与ではない。
全額差し押さえが禁止されているのは、会社が支払おうとしている段階での給与なわけ。
給与が生活するための死活を決めるから、一定程度保護するための全額差し押さえ禁止が法の趣旨、目的なんだがな。
実質的には銀行口座に振り込まれたものでも、法が保護しようとしてる給与にあたるとは考えられてはいる。
ただ、法が想定していたのは、給与は手渡し、ってとこ。
当時は銀行振り込みで給料支払うとか、想定してないからな。
更に言うと、給料日の1日か2日、経過した日が差し押さえの執行日に指定されて、金融機関に通知される。
これは、税務署なり自治体なりが、定期的に金融機関に口座残高を照会して、給料日を推定してるから。
そこまでやっているので。無論、差し押さえる方は給与を差し押さえている、明示的ではない認識はある。
なので、不適切な行政行為だという指摘はあって、問題視されてるんだよね。