>>304
法的な解釈って、ゴキブリ公務員が自噴の都合のいいように解釈してるだけじゃないの?
これは債権債務の問題ではないだろう
確かに預金者は銀行に対しての債権を保有している状態になっていてもそれが滞納者の生活費に当てられるべき給与だと言うことは容易に推定できること
国税徴収法の76条が給与の差押えを禁止しているのは、滞納者の最低限の生活を担保するためのもので、突き詰めれば憲法25条の生存権に依拠している、侵害できない権利だ
めぼしい金融資産も持たない滞納者の預金を差し押さえるなどと言うことは生存権の侵害であり、正しい法解釈をするなら国税徴収法の76条にも抵触していると
考えるのが普通だろう
滞納者の命に関わるような行為を働いておいて、罪に問われないのであれば、憲法も国税徴収法も無用の法である
それはつまり法治国家ではないということを意味している