>>443
こらこら、デタラメ書くなよ。
判決はこう言ってるんだよ。
「憲法24条は,1項において「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立 し,
夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されな ければならない。」と規定しているところ,
これは,婚姻をするかどうか,いつ誰 と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき
であるという趣旨を明らかにしたものと解される。」
文脈から当然「当事者」とは婚姻する両性のことを指しているんだよ。
同性は最初から想定されてない。
ということは、立法によって規定される余地があるのではなくて、最初から無理。
できるのはせいぜい婚姻に「似た」制度だよ。
デマ流すなよ。