>>612
はぁー
まず、日韓請求権協定二条1項
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関す
る問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含め
て、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
これは分かるよな?これを読んで個人の請求権が含まれないと考えるのがまずおかしいわけだが
そして、日韓請求権並びに経済協力協定,合意議事録(1)
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.TFJ.html
>「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。

ようするに「財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利」に「請求権」というものは含まれないだけ
もちろん請求権があるだけなのでお金は受け取れません