条約そのものに違反の罰則規定があれば、それがペナルティとなり、その規定がなければ基本的に国家は咎められることはない。
しかし、国際社会においては条約は国家同士の神聖な誓約の儀であるという認識があるため、罰則規定がないとしても国際的な
「非難」の対象にはなります。ただ、その非難は「制裁」といえるほどものではないので、強制力を持たないのが現在の国際法の
最大の弱みといえる。