>>596
日韓両国は、請求権・経済協力協定第二条1で、請求権の問題は完全かつ最終的に
解決されたものであることを明示的に確認し、第二条3で、一方の締約国及びその国民は、
他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権に関して、いかなる主張もできないと
していることから、個人の請求権は法的に救済されません。

河野のブログより