>>529
不法行為による請求権の存在を認めたが、訴権が失われたとして、当事者に自発的な解決を促したということは
まだこの問題は解決していないってことだな
請求権があるということは日本の企業はまだ賠償金を払っていないということだし
解決したというなら当事者に解決を促す必要もない
矛盾しまくり