>  訴状などによると、のぶよしさんらは2016年4〜5月、都内のライブハウスで演奏するため、
> のぶよしさんが作詞作曲した曲など複数の曲の使用許諾をJASRACに求めたが、
> 「店側が著作物の使用料を支払っていない」として拒まれた。
> 店は当時、使用料をめぐってJASRACと係争中だった。
>
>  のぶよしさんは「ライブハウスは音楽家にとっての表現の場であり、
> 店の係争とは無関係」とした上で「正当な理由なく利用許諾を拒むのは
> 著作権管理事業法違反で、憲法が保障した自由に演奏する権利の侵害。
> 自身の著作物すら演奏できない取引関係も不公正だ」と主張している。

店が払ってなくて拒まれたって事ね。