そもそも日本の植民地支配という部分に事実誤認がある、日韓併合は植民地支配ではないし
当時の国際法の上で合法的な条約だったわけで韓国併合ニ関スル条約で検索すれば
合法的な条約だったか理解できる、当時国際法の上で合法だった条約を後で植民地支配
だから個人賠償の請求権があるというのは、事実誤認の上に論理の飛躍がある

韓国の国内法でどのように規定されているとしても、その国内法で成立した政府が批准した
条約を守るのは条約を批准した国の国際慣習上の義務だから、批准され発効した条約は
守る必要がある。日韓請求権協定には以下のように定められている。韓国は実際にこの
協定に署名してるわけだから、守らなければ国際問題になる。
そもそも韓国側の主張は日韓併合について事実誤認がある、韓国併合ニ関スル条約で
検索すれば合法的な条約だったか理解できる、日韓併合は当時の国際法でも合法的な
併合で違法な植民地支配ではないということ

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との
間の協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
 
第一条
日本国が大韓民国に経済協力(無償供与及び低利貸付け)する
 
第二条
両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める
 
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに
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両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決され
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たこととなることを確認する。
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第三条
両国はこの協定の解釈及び実施に関する紛争は外交で解決し、
解決しない場合は仲裁委員会の決定に服する