無知なやつばかりだな。
最近,道路の通行問題勉強したての俺が教えてやるよ。
まず,こういう問題を解決するなら道路法とか道路交通法なんて関係ないからね。

写真の赤く舗装された部分が車の所有者の私道だとして
この私道を通行しないと公道に出る手段がない土地の持ち主には
いにょう地通行権があるから妨害排除請求訴訟を提起すればよいのよ。
ただし,この私道以外に公道に出る道路が別にある場合は,
そっちの道を通れボケっということで妨害排除請求は認められない。

あともうひとつ,他人が所有する私道を通行する権利として通行地役権というものもある
過去に通行地役権を設定していれば通行地役権に基づく妨害排除請求ができるし
設定してなくても,長年通行していれば通行地役権の時効取得が認められる。
ただし,私道の所有者が,他人の通行を善意で容認していただけと評価されて,
通行地役権が認められない場合もある。

その土地に地番がついてれば私有地,地番がなければ公道ってすぐ分かるのに,
うちの近所のババアも,そんな確認すらおこたって,公有地を私道だと言い張って
物干し台おきっぱなしにして通行妨害してるわ