>>5
解釈で何とかなるだろ。
LGBTの結婚を禁じてる文言でもないし、双方の合意が重要だよってことにすぎない。「両性の」は双方のぐらいの意味にすぎない。
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

幸福追求権とかの問題だと思うな。