郷原がゴーンは近々保釈になると書いてるが、
他の弁護士もゴーンを勾留するに足りる理由がないと言っているぞ

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しかし保釈実務だけでなく、勾留請求への判断実務にも大きな影響を与えたとされる
(2003年に出された)松本論文(現役裁判官による論文)、勾留の必要性を厳格に判断して勾留を取り消した
平成26年と27年の二つの最高裁決定の傾向からしますと、果たして前会長さんには勾留の必要性、
とりわけ前会長さんが特別背任事実を裏付ける証拠を隠ぺいすることを疑う相当な理由はあるのでしょうか。

松本判事は、先の論文で「たとえ否認事件であったとしても、予想される罪証隠滅行為の態様を考え、
被告人がそのような行為に出る現実的具体的可能性があるか、そのような罪証隠滅行為に出たとして実効性
(筆者注・・・実際に証拠隠滅行為に出たとして、実際に隠滅できるか)があるのかどうかを、具体的に検討すべきである」
と述べています。
「被告人」ではなく「被疑者」である前会長さんの事例にも、この意見はあてはまるものと考えます。

本日の前会長さんの意見陳述は、弁護人側の戦略に沿って行われたものかもしれませんが、
そもそもの刑事訴訟法上の勾留要件から考えると、罪証隠滅のおそれがないことが問題となるように思いました。