>>574

ま、底辺お疲れさん。

まず、「捜査権」と「逮捕権」の違いすら、お前は理解できてない。

なので、この場合は「逮捕権 (主として銃刀法違反による現行犯逮捕となる)」が適用されるので、「捜査権」は不要だ。


そもそもまずは、猟銃を持ち歩いている時点で、地域の警察に任意で同行される。

次に、目の前まで彼らが来れたとしても、直接戦うよ(「現行犯では捜査機関以外の一般私人にも逮捕権がある」ので
)。

いつも通りね。