https://www.nytimes.com/2019/01/11/opinion/letters/japan-whaling.html

編集者の方へ:

捕鯨に関する12月31日の社説では、重大な事実について触れられていません。

第一に、日本はクジラの保護に取り組んでいます。日本は国際捕鯨委員会によって確立された
科学的方法論に基づいて厳密な漁獲制限を実施しています。これは日本が今後何百年もの間
捕獲するすべての鯨種を確実に持続可能にします。ご承知のとおり、すべてのクジラの種が絶滅の
危機に瀕しているわけではありません。日本はそのようなクジラの捕獲を禁じています。

第二に、日本の行動は国際法に完全に準拠しています。捕鯨は日本の200マイルに及ぶ排他的
経済水域に限られており、そこでは日本に生物資源を使用する主権があります。捕鯨に関する
一般的な国際的禁止は存在しません。

日本は、2018年末にIWCから脱退する法的権利を行使するまでに、捕鯨委員会の1986年の捕鯨
モラトリアムを30年以上にわたって尊重してきました。日本が不本意ながら脱退せざるを得なかったのは、
一時的な措置として採択されたモラトリアムが、一部の加盟国により、科学的事実に基づくことなく、
合理的な環境問題としてではなく主に政治的な動機による反対のために恒久化されてしまったと結論
せざるを得なかったからです。

第三に、捕鯨は何世紀にもわたり日本文化の一部となってきました。それは現在も捕鯨を行っている
ノルウェー、アイスランド、デンマーク、そして米国とカナダの先住民族の人々と同様です。

日本だけを名指しすることは不公平です。そして、日本自身の文化遺産とそれに密接に関連する産業の
保護に対する日本の懸念を、「短期的な政治的利益」に動機付けられた「民族主義的政治家による賭け」
として唾棄することは侮辱的であります。

大菅岳史
東京
著者は日本国外務省の報道官です。