0183名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/01/12(土) 22:44:21.64ID:YYqmYpFp0 向こうの最高裁判決内容そのものは、日本側も韓国側も 個人の請求権そのものはいまだ存在するという点において、おおむね認めるところなんだよね? ただしその賠償は日本側としては 「当時の協力金に含まれていたよ、それで個人も含め日本側としては解決に至ってるよ なので、今、またそういう話があるのなら韓国政府が間で動いてね、代わりにそこから払ってね」 ということなんだよね?