向こうの最高裁判決内容そのものは、日本側も韓国側も
個人の請求権そのものはいまだ存在するという点において、おおむね認めるところなんだよね?

ただしその賠償は日本側としては
「当時の協力金に含まれていたよ、それで個人も含め日本側としては解決に至ってるよ
なので、今、またそういう話があるのなら韓国政府が間で動いてね、代わりにそこから払ってね」
ということなんだよね?