>>418
>>388
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
1締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法そ
の他の措置をとる。
(b)自国の法制の基本的な概念に従うことを条件として、
(i)その財産が犯罪収益であることを当該財産を受け取った時において認識しながら、犯罪収益である
財産を取得し、所持し又は使用すること。

フランスで共犯者が所持と使用をおこなったのだからあきらめろ