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第19号 昭和29年11月25日


○参考人(江口見登留君)
いわゆるヒロポンの取引の場所につきまして、そういうパチンコ屋とか
或いは赤線地域などが利用されてはいないかということでございますが
、その点は傾向としては確かに、ほかの場所よりはそういう所が多いの
でございます。ドヤ街などにも踏み込んでみますと、相当多数の人が
常用しておる。そういう所が源泉になつているという事情があります
ことは、お話の通りであります。又そういう場所の中にポン窟と称せ
られるものがありまして、そこでは朝からヒロポンを打ち合うという
事情もうかがわれるような事情であります。その方面の検索は今後と
も十分にいたすつもりでございます。

○説明員(長戸寛美君) 最初のほうの、利益が非常に上るからして
、それに対して例えばパチンコ屋とか或いは赤線区域とか、そういう
ところでやつた場合には、営業停止なり営業取消をやつたらどうか、
こういう御意見でありますが、この点は主として警察庁関係かと思い
ますが、風俗営業取締規則におきまして、特別の許可条件にかからし
めておるというふうな場合には、その取消なり或いは停止は可能である
、こういうふうに考えております。

それから財産没収の問題でございますが、これは新たなる刑罰を考える
というふうなことで、刑法そのものの問題にからんで来るかと思います。
或いはそこまで参りませんでも、罰金の操作、或いは現在も、この前の
改正で没収の規定を変えて頂きまして、原則として必ず没収する、本人
の所有でなくても、所持しておるものでも、没収するというふうな規定
に変えて頂きましたので、それを活用することによつて或る程度は賄え
るのではないか、こういうふうに考えるわけであります。

家産没収というのは、これは又所有権その他の問題で相当問題があろう
かと思いますので、なお検討さして頂きたいと思います
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/019/0790/01911250790019a.html