0018名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/01/13(日) 09:08:29.46ID:WKUx2xQi0 統計法 第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者