これ読むと日本とフランスって違うんだなぁw


そもそも、本件が2016年に表沙汰になった際にフランス司法省が出したコミュニケ(私の下手な訳で恐縮ですが)を見てみれば、
元々、被疑者不明で本件については予審手続きが行われていたのです。嫌疑は贈賄(corruption active)、収賄(corruption passive)、
マネーロンダリング(blanchiment d'argent)等々幅広かったわけですが、今回、竹田氏については「贈賄」で予審手続きが進む事になります。
当時、本件を結構調べたものとしては、「来るべくして来た。」としか言いようがありません。

竹田氏は、贈賄といった不適切な行為は無く、正式な起訴でもないと言っておられるそうです。上記のような説明に基づくと首を傾げたくなりますが、
それはともかくとして、ちょっと気になるのが、「贈賄は無い」というのは「何処の法律の話をしているのか。」という事です。
ここはフランス刑法と日本刑法の間に「贈収賄」についての考え方の違いがあります。

 フランスには、一定条件の下、民間団体間であっても贈収賄が成立します。竹田氏が起訴されたのはその規定のはずです(ちなみにフランスでは
スポーツ関係の不正に特化した刑罰規定もあります。)。かたや、今回の事例については日本の刑法には罰則がありません。日本では、
極めて限られた例外を除けば民間団体間での贈収賄は成立しません。竹田氏は単に日本刑法の話をしているだけなのではないか、
「フランス刑法に基づいても贈賄が無い。」とまで言っているのかなという点は気になります。

記事 緒方林太郎2019年01月12日 14:29
東京オリンピックとフランス刑法
https://blogos.com/article/350706/