>>70
もう一つ、実質的な禁固刑としての
側面を持っている。
執行猶予100%の事件の場合に、
よく用いられる。
120日勾留して、判決が執行猶予つきならば、
実質、4ヶ月の禁固刑と一緒の制裁機能を持つ。
検察官と裁判官がよく用いる手法だ。
だから日本には権利保釈が、
実質的にはない。
裁判官自体が刑事訴訟法を守らん国なんだよ。
ゴーンも諦めろwww