ヒゲを理由に人事考課を下げられたとして、大阪市営地下鉄(当時)の運転士だった男性2人が市に慰謝料など約450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、44万円の賠償を命じた。内藤裕之裁判長は「ヒゲは個人の好みで、考課にまで影響させるのは市の裁量権を逸脱し、違法」と述べた。

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2019年1月16日 14時51分
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190116-OYT1T50085.html