>>163
まだ一人目ですよ。
33万円という損害自体は共同不法行為であれば当然認められる金額なんで
まだ多重評価の問題まではいっていない。

この被告の懲戒請求書が最初に届いた懲戒請求書なら、最初に到達した懲戒請求書と全損害が因果関係ありという評価もありうるしな。