>>166
> >>163
> まだ一人目ですよ。
> 33万円という損害自体は共同不法行為であれば当然認められる金額なんで
> まだ多重評価の問題まではいっていない。
>
> この被告の懲戒請求書が最初に届いた懲戒請求書なら、最初に到達した懲戒請求書と全損害が因果関係ありという評価もありうるしな。

「請求額55万円に対して認容額33万円」

これは
「共同不法行為960件全体に対して33万円」

「共同不法行為とか関係なく個別の案件として33万円」
のどちらかじゃないと、55万円の請求を33万円に減ずる要素は無いんですよ