>>168
ちな被告が共同不法行為であると主張したら直ちに自信の不法行為の成立について争うことは出来なくなる。
共同不法行為とは、(単なる)不法行為の成立を前提として成立するから。で、共同不法行為とは被害者、つまりここでは原告を保護する規定だから
裁判所は不法行為の成立を認め、共同不法行為なる主張は認めない(弁論主義による)。