>>183
懲戒行為が受忍限度かの問題は不法行為性の問題で
損害はいくらかは損害の問題で
まったく別の要件事実ですよ。

最高裁は不法行為性について判断していますが損害については判断していません。
損害について判断したもっとも高い審級は橋下高裁の80万円ですよ。