【偽装請負】「あなたは労働者じゃない」保険適用外の英語講師に衝撃 デリバリープロバイダや健康飲料販売員も該当
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所得税の必要経費にある家内労働者等の特例って規定を知ってると何の不思議も起こらないんだけどな。
等には外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人が入るし
通常は給与所得ではなく雑所得か事業所得になるんだが。
(家内労働者は契約根拠が家内労働法になってる内職者) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています