1989年1月8日から始まった元号「平成」の選考の経緯などを記録した公文書の保存期間が2044年3月末までとなっていることが分かった。公文書管理法施行令は非公開にできる保存期間を最長30年とし、延長する場合は理由と期間を首相に報告するよう定めているが、内閣府はこうした手続きを取らず、保存期間の起算日を14年4月1日としていた。

政府の歴史的な公文書は、保存期間中は情報開示請求に対して個別に可否を判断。期間後は国立公文書館に移管され、原則公開される。元号が改められた当時に作成された公文書は今年、30年の保存期間を過ぎるが、公開は25年後になる。
 
保存期間は公文書の「作成または取得」から起算する。公文書を保存する内閣府総務課は、起算日について「内閣府と内閣官房に分散していた文書を内閣府にまとめた時点」と説明。この際に文書を新たに取得したと位置付け、延長手続きは取らなかった。
 
同課関係者は、公文書管理法が11年4月から施行されたことを指摘し、「文書作成当時は、文書の扱いの認識が十分でなかったかもしれない」との見方を示した。
 
ただ、内閣府公文書管理課は「行政機関内で所管する課が変更したことで新たに保存期間を設定することは、基本的に想定されない」と総務課の対応を疑問視。菅義偉官房長官は21日の記者会見で「個別の文書や現在の行政ファイルを作成した時点の状況をよく確認するよう事務方に指示した」と明らかにした。

(2019/01/22-21:06)
時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019012201073&;g=pol

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