>>809
違法性はありすぎるほど、明確にありますよ
例えば路上喫煙者への注意だけなら
何の違法性にも問われませんが
その喫煙者の顔を撮影して全国に晒したり
その喫煙者に対して精神的なハラスメントを行うと
確実に脅迫という行為に相当し罪に問われます