日本国憲法第21条
第2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

他の条文と違って"公共の福祉"による例外を認めていない
通信の秘密は絶対的
じゃあどうやってダウンロードした人を特定するんや?