ダブル連結トラックに関する特車許可基準の改正概要
・実験結果を踏まえ、安全な通行等の観点から必要な条件を付した上で、
 特殊車両通行許可に関する長さの上限を21mから25mに緩和
・なお、今後の取組として、ダブル連結トラックの利用促進に向け、高速道路SA・PAでの優先駐車マスの整備や、
 物流事業者のニーズを踏まえた対象路線の拡充等を実施

車両の長さの上限値の緩和
 車両の長さ(フルトレーラ) 一定の条件※を満たす場合に限り25m(現行21m)
  ※新東名区間(海老名〜豊田東)が主な経路とする車両で、ETC2.0を装着しているものであること

車両の技術要件
 アンチロックブレーキシステム、車線逸脱警報装置などの車両安全技術に関する16装備(ETC2.0を含む)
運転者
 ・大型自動車免許5年以上保有及び牽引免許5年以上保有
 ・直近5年以上の大型自動車運転業務への従事
 ・2時間以上の訓練の受講または、優良な運転手(最低12時間の訓練かつ直近3年無事故・無違反)に限り、
  大型免許3年以上、牽引免許1年以上、大型自動車運転業務の直近3年以上従事
積荷
 危険物貨物、動物等は不可
その他
 ・追越、縦列走行の禁止
 ・故障時等における板状及び点灯式の両方の機材の使用@車両の長さの上限値の緩和