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木造住宅密集地解消事業 立ち退き求められた住民敗訴 東京地裁
2019年1月30日 18時00分

首都直下地震で火災が燃え広がるのを防ぐため、木造住宅が密集する地域で、道路の幅を広げる事業によって立ち退きを求められている東京 北区の住民などが、国に認可の取り消しを求めた裁判で、東京地方裁判所は住民側の訴えを退けました。

東京都は、首都直下地震で火災が燃え広がるのを防ぐため、木造住宅の密集地で道路の幅を広げる事業を都内各地で進めていますが、対象とされた東京 北区志茂1丁目の住民など111人は、事業の前提となっている都市計画が違法だとして、都の事業を認可した国に対し、取り消しを求めていました。

東京地方裁判所の清水知恵子裁判長は30日の判決で、「計画されている道路は市街地で火災が燃え広がるのを遮断し、避難路にもなるとして、緊急に整備する必要性が高い道路と位置づけられたものだ。都市計画は合理的で、変更すべき事情もない」と指摘して、住民側の訴えを退けました。

判決について住民側の代表の豊崎満さんは会見で「情けない判決だと感じた。根拠もなく立ち退きを迫り、住民の財産を奪うことは許されない」と話していました。

関東地方整備局「適切な都市計画の推進に」
(リンク先に続きあり)