>>472
それ男子だけです。
内親王はありません。

皇室典範は第12条で「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と定めている。
眞子さまもこの規定に従って、結婚後は一般人となる。典範では男性皇族の結婚は皇室会議の議を経る(第10条)としているが、女性皇族については具体的な手続きを示していない。