厚生労働省は30日、厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、年金の受給資格を得るには原則として国内居住を条件とする方針を社会保障審議会の年金部会に示した。外国人労働者の受け入れ拡大に備える狙いがあり、今国会で国民年金法改正を目指す。
厚生年金に加入する会社員らが扶養する配偶者は、居住地を問わず国民年金の「第3号被保険者」となっている。外国人労働者の配偶者が海外に住んでいても、日本の年金を受け取る資格があった。法改正後は日本に住む人に限る。例外として、留学など一時的に日本を離れる人は資格を認める。
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190130-OYT1T50113.html