0718名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/02/03(日) 20:50:02.67ID:xPLHFZ950 アンケートのコピーを 父親に渡す行為って 殺人幇助に該当しないの? ・刑法62条1項(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。 ・刑法63条(従犯減軽) 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。