アンケートのコピーを
父親に渡す行為って
殺人幇助に該当しないの?

・刑法62条1項(幇助)
正犯を幇助した者は、従犯とする。
・刑法63条(従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。