>>244 自由法学の観点では私人同士の行為については違法性がないかぎり
公権力は介入すべきではないと考える。これは個人の自由意志を最大限に
尊重すべきだからであって、私的自治を尊重する反照として公権力に求められる
行為規範が民事不介入ということになる。