>>882
保護法、保護条例、文科省指針では流出や不当な使用、生命等の危険がある際には提供・情報公開の拒否が認められている。
また、条例では情報開示に対しては書面での審査および審査結果の通知を定めているが、次長はこの手続きを踏んでいない。
また、審査されていない=決済を得ていないので、アンケートを独断で手交した事は越権行為、不当な情報流出に当たる可能性がある。