■これ大審院(最高裁)判例出ています■
およそ名誉毀損罪又は侮辱罪は、ある特定せる人又は人格を有する団体に対して
その名誉を毀損し又はこれを侮辱するによりて成立するものにして、すなわち、その被害者は
特定したる者なることを要し、単に、東京市民又は九州人というがごとき漠然たる表示によりて
本罪を成立せりむるものにあらず

(訴因は)漠然カポー寺(注:いまでいう同和)の演説かと独語したる事実にして、そのごときは、
寅造その他水平社員の特定せる人に対しその名誉を毀損し又は侮蔑を加えたるものに
あらざることはその語辞自体に徴し疑いなきところなれば、たとえ右語辞によりて間接に
寅造その他の特定せる水平社員の感情を害するの結果を生じたりとするも寅造又は同社員
に対する名誉毀損又は侮辱罪を構成せざるや論をまたず
(大判大正15年3月24日)

「ヘイトスピーチでは、名誉毀損罪・侮辱罪は成立しない」というのが我が国の確立した判例理論
今回は「実名を挙げた」ので有罪になっただけ