>>69
まず大原則
憲法25条は、国民の公衆衛生の向上を国の義務としています。

この国民とは、日本国籍を持つ者であ
公衆衛生の向上は、精神的公衆衛生も含みます。

という事は、憲法は、
日本国民に対して、不安恐怖を与える外国人を、廃除しろ
と書いてあるのです。

それを実行するのが、入管法24条四オ です。
日本の破壊を主張した団体に加入する外国人は、国外退去を強制できる。
その判断は、法務大臣の裁量に委ねられています。

この、日本国民の公衆衛生を向上させる為の法律を、無効にしているのが
入管特例法22条なのです。

この時点で、
入管特例法22条は、憲法違反だという事になります。
(他に日本国民の公衆衛生の向上に努める手段が無い場合)


上の、日本の破壊を主張する団体というのは、
破防法監視団体の事です。

破防法監視団体の外国人=朝鮮総連

朝鮮総連は、存在するだけで、拉致やテロの恐怖を、
日本社会に与え、国民の公衆衛生を害しています。


朝鮮学校も、朝鮮総連傘下に、教員も生徒も加盟している事が、
大阪高裁判決 平成30年9月27日 53ページ目
に、事実認定されています。

"全員が加盟"している事は、
平成29年7月19日  広島地方裁判所10ページ目
平成30年4月27日  名古屋地方裁判所 88ページ目91ページ目
に、文部省の主張として書いてあります。