政治資金規正法違反(政治資金規正法22条の5違反)

第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(中略)から、
政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、(省略)


但し書きに書いてあることは
(外国人が主たる構成員の)日本法人で5年以上上場しているような会社だったら
OKですよ、という主旨。その場合にも、政治活動に関する寄附をするときは、
文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。