>>617
>外国籍からの献金は受け取れないので、別の会計処理をさせてください』と話があった。

おまえら、バカウヨは、政治資金規正法なんて本当は知らないんだろwww
通名での献金は本人名義以外の寄付になるので、その寄付金は国庫に帰属するんだよ。
ば〜〜〜〜かww

第二十二条の六 
何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。

4 第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、
国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に
納付する手続をとらなければならない。