0737名無しさん@1周年
2019/02/06(水) 22:00:22.00ID:XBubArv20政治資金規正法第22条の5は確かに
外国籍の者の寄付を禁じている。
しかし、
政治資金規正法第22条の6の2
何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附を
してはならない。
と規定している。
だから、外国籍の者は勝手に寄付をすることが出来る。
しかも、本件の場合は、通名で寄付しているので、
第22条の6
何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
の規定に違反し、
このような場合は、同条の4項で
4 第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、
国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に
納付する手続をとらなければならない。
ので、辻元事務所は、受け取った寄付を返金せずに国庫へ帰属させる手続きをとった。
以上の流れのどこが問題なの?バカウヨwwwwww