●バカウヨが騒ぐから、政治資金規正法を教えてやる●

政治資金規正法第22条の5は確かに
外国籍の者の寄付を禁じている。

しかし、

政治資金規正法第22条の6の2
何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附を
してはならない。

と規定しいて、寄付の方法は振込に限られている。
だから、外国籍の者は勝手に寄付をすることが出来る。
しかも、本件の場合は、通名で寄付しているので、

第22条の6
何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。

の規定に違反し、
このような場合は、同条の4項で

4 第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、
国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に
納付する手続をとらなければならない。

ので、辻元事務所は、受け取った寄付を返金せずに国庫へ帰属させる手続きをとった。

以上の流れのどこが問題なの?バカウヨwwwwww