0573名無しさん@1周年
2019/02/07(木) 01:21:12.69ID:ZqC4pO0+0バーカ
第二十二条の五 何人も、外国人・・・・から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
ただし、日本法人であつて、その発行する株式が・・・・継続して上場されており、かつ、
・・・上場期間が五年以上)がする寄附については、この限りでない。
2 前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附を
するときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない