>>45
実質懲役20年以上は本人の意志で「死刑」が認められるようにすればいい
刑確定時の年齢+実質懲役の合計が120歳を超えた場合も同様(無期懲役は40年と換算)
死刑は15年以降、よほどの瑕疵があるもの以外は一律執行。ただし、踏み台下の受け役は法務大臣