警視庁の説明にも
複数車線の場合(例え一番左の車線が左折専用帯でも)
真ん中の車線とか走っては駄目と公式で説明してる

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html

(通行区分)
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては
車道を通行しなければならない。
4  車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
の中央から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
とあります。車両である自転車は,車道を通行しなければならないと明記されています。
4項では車道の左側を走りなさいと言っています。
さらに,道路交通法第十八条では
(左側寄り通行等)
第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。