>>335
免許無いから知らないんだよね
通行区分違反
歩道等(歩道または路側帯)と車道の区別のある道路では、自転車は車両であるため、基本的に車道を通行しなければならない。
道路(車道)では、基本的に、道路の中央から左側の部分を通行しなければならない。