>>287
道交法では、できる限り左側端によって『進路を譲らなければならない』とされている。
進路を譲らなければならないという規定は、後ろから救急車が来た場合と同じ。
『できる限り左側端』は通常の走行位置である左側端から更によれということだよ。徐行や停車が必要なら状況に応じてしたほうが好ましい。